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参議院内閣委員会で答弁に立ちました。

参議院内閣委員会において、こども基本法案の審議があり、再び答弁に立ちました。

共産党田村議員から、こどもの意見表明の機会の確保とその尊重に関する質問を多くいただきました。

低年齢の子、自閉でことばの発達の遅い子など、言葉に出せない子供も、様々な形で意思の表明を行っています。これら含め、こどもの意見が尊重され、こどもの最善の利益を最優先に考慮する、との本法案におけるこども施策の基本理念について説明しました。 参議院インターネット中継(別ウィンドウで開きます)からご覧いただけます。 (1:43:18〜 共産党田村智子議員の質問4問に答えています)

本日の質疑を終え、本法案もいよいよ大詰めです。無事今国会において成立するよう、祈る気持ちです。 【令和4年6月10日参議院内閣委員会における質疑概要】

※勝目康事務所において作成した概要です。

 議事録については、国会会議録(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 (問は共産党田村智子委員、答は勝目、です。) 問 こども基本法第三条三号と四号の意味するところ、その違いについて問う。


答 こども基本法第三条三号は、児童の権利条約において、「その児童に影響を及ぼす全ての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する」とあるのを受け、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会の確保について定めたものである。

 これに対し第三条第四号は、自己に直接関係する事項以外の事項であっても、こどもの意見はその年齢・発達の程度に応じて尊重され、その最善の利益が優先して考慮されることを定めたものである。



問 三号は、こどもが自分に直接関わることは意見の表明の機会を確保する、四号は、自分に直接関わることにとどまらずこどもの意見は尊重され、こどもの最善の利益が優先して考慮されるということになる。

意見が尊重されるということは、国や地方公共団体が実施するこども施策について、こどもは意見表明をすることができると解釈できるが、どうか。


答 三号の基本理念は、こども施策の基本理念として、この意見を表明する機会を確保するということを規定しているのであり、この基本理念に則りこども施策が行われる、ということがこの法案の意味するところである。



問 意見表明に対しては、まずは意見を受け止める。そして、意見あるいは行動の理由を踏まえる。全てを受け入れることができない場合には、その発達段階にふさわしく、こどもが理解できるような応答が必要になる。基本法が求めているのはそのようなことではないかと理解するが、どうか。


答 こどもは、年齢や発達段階に応じ、言葉によらずとも様々な手段を通じてその意思の表明をしている。そして、この基本法案の基本理念では、「全てのこども」と規定している。基本法において、条約や児童福祉法と同一の趣旨を規定することを意図し、年齢・発達の程度に応じてこどもの意思表示を尊重する、そしてその最善の利益を優先して考慮することをこども施策の基本理念として規定している。

 また、意見の表明があったときにどう対応するかについては、意見がどういう形で行われるか、その内容、性質、場所等に応じて、適切な形で尊重していくことが求められると考えている。



問 こどもに意見を言うことをためらわせるような権威主義、管理主義、予定調和の押し付け、意見を言っても仕方がないという雰囲気、これらを除去すること、そして、どんな意見も言えるし、まずは受け止めてもらえるというこどもの安心を醸成することなくして、意見の尊重とはならないと考える。こどもの意見は取りあえず聞けばいい、その意見に蓋をする、こういう状況をなくしていくことが意見の尊重の趣旨と考えるが、どうか。


答 意見の尊重の在り方は様々だと思うが、三条四号の条文全体では、意見の尊重とともに最善の利益が優先して考慮されるというところまで規定されている。

 さらに、意見の尊重を基本理念として掲げているだけではなく、基本施策として、国、地方公共団体のこども施策の立案、実施、評価におけるこどもの意見の反映のために必要な措置を講ずると規定している。こうした措置により、こどもの意見を聞くだけで終わらないようにという趣旨である。


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